非居住者になったら所得税はどうなる?海外移住前に知っておきたい所得税の仕組み
留学や仕事で海外に移住する場合、日本の所得税の支払いがどうなるのか疑問に思う人は少なくないでしょう。実は、海外に住んでいるからといって必ずしも所得税の支払いが免除になるわけではありません。状況によっては所得税の支払い義務が生じる場合があります。そこで今回の記事では、非居住者の所得税の扱いについて詳しく見ていきます。また、外貨両替や海外送金がお得にできて海外移住時に便利なWise(ワイズ)についてもあわせてご紹介します。
本記事の目次:
- 海外赴任や海外移住をしたら日本で所得税は払わなくて良い?
- 居住者と非居住者の定義
- 非居住者が課される所得税の範囲
- 非居住者が日本国内で納税する方法
- 非居住者が確定申告を行う方法
- 確定申告が必要な場合
- 確定申告の手順
- 租税条約に関する届出書
- 海外赴任・移住時の複数通貨の管理に便利なサービス
海外赴任や海外移住をしたら日本で所得税は払わなくて良い?
所得税の支払い義務があるかどうかは、「居住者」か「非居住者」かによって扱いが変わります。それぞれの定義をみていきましょう。
居住者と非居住者の定義
居住者とは
国税庁のホームページを見ると、「居住者」とは日本国内に「住所」を持っているか、1年を超えて現在まで「居所」を有する個人、と定義されています。「住所」とは個人が生活を送っている「本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは客観的事実によって判断されることになっています。
例えばすでに実家を出て一人暮らしをしているが、住民票を移し忘れている場合を例に考えてみましょう。登録上は実家の住所に住んでいることになっていても、実際に日々の生活を送っているのは一人暮らしの家です。そのため、この場合の「本拠」は実家ではなく一人暮らしをしている家の住所となります。
一方、「居所」とは「住所」ほど強い継続性はないものの、一定の期間生活している場所を指します。単身赴任などで普段の住所を離れて生活している場合、その一時的に居住している場所が「居所」として扱われます。
上記いずれかに該当し、日本の「居住者」とみなされる場合には全世界所得課税方式が適用され、国内外で得たすべての所得に対し日本に所得税を納めなければなりません。
非居住者とは
「居住者」の定義に当てはまらない場合、つまり日本に住所(本拠)を持たず、日本での滞在期間が1年に満たない場合は「非居住者」として扱われます。海外転出届を出さずに住民票を残したまま海外移住した場合、住所は日本にあるから「居住者」になるのでは?と疑問に思う人もいるかもしれません。この場合も税制上は「本拠」が国内にはないと判断されるため「非居住者」になります。
ただし、海外転出に伴う適切な手続きを済ませておかないと「非居住者」であっても国民年金や国民健康保険の保険料が求められることになります。これらは日本に住所がある(=住民票がある)人が全員加入対象であるためです。この支払いを避けるためには、海外転出届を提出した後にそれぞれの脱退手続きを済ませる必要があります。また、地方税についても「その年の1月1日」に住民票がある人が支払いの対象となるため、海外転出届を出しておかないと納税の義務が発生します。詳しくはお住いの市区町村の窓口に聞いてみましょう。
非居住者とみなされる場合、課税の範囲は国内源泉所得に限るとされています。国内源泉所得とは日本国内で得た収入のことをいいます。例えば国内での不動産所得、株式配当、事業収入などです。海外で得た収入、例えば現地の会社に勤めていたり不動産の運用をしたりして得た所得に対して日本の所得税が課されることはありません。
では、日本国内の会社に勤めている人が海外赴任をした場合はどうなるのでしょうか。会社からの給与だけで海外では収入がないとすると、「日本国内の会社からの給与=国内源泉所得」とみなされそうな気がしますよね。しかし、国税庁のホームページによれば、給与に関しては「国内において行う勤務」が国内源泉所得の対象となると書かれています。そのため、国外勤務によって得た給与には原則として日本の所得税は課税されません。
ちなみに、年の途中で海外転勤となった場合、その年の年末調整の対象となる給与の支払いがあることがほとんどです。その場合には国外に転出する前に給与支払者が年末調整をしなければなりません。
ポイント
日本の「居住者」か「非居住者」か
判断基準は住所(本拠)と滞在期間(1年以上)です。住民票があっても本拠が国外ならば「非居住者」とみなされます。居住者の場合は国内外で得た所得に対して所得税が発生します。非居住者の場合は下記の通りです。
非居住者の場合
給与に関しては「国外勤務」によって発生したものは非課税です。一方、不動産収入や株式配当などで日本国内に源泉がある所得は日本の所得税の課税範囲となります。詳しくは次の項目で見ていきましょう。
非居住者が課される所得税の範囲
前述の通り、非居住者であっても日本国内源泉所得がある場合には所得税が課されることがあります。この段落では、非居住者に課される可能性がある所得税の範囲について詳しく解説していきます。
① 不動産所得
日本国内にある不動産から得た収入、例えば賃貸収入などが対象です。収入から必要経費が引かれた金額が課税対象額となります。必要経費には固定資産税、損害保険料、修繕費などが含まれます。
② 配当所得
日本国内の法人の株式や企業への出資によって得られる利益も国内源泉所得にあたります。例えば株式の配当金、合同会社や持分会社からの利益の分配などです。その場合の税率は上場株式等の配当及び私募公社債等運用投資信託等の収益の分配の場合は15.315%、それ以外の場合は20.42%です。
③ 利子所得
日本の銀行に預けている預貯金によって発生する利子、あるいは公社債の利子にも所得税が課税されます。このときの税率は15.315%です。
④ 事業所得
日本国内の事業で得た収入に対しても課税対象となる場合があります。具体的には、日本にある恒久的施設、すなわち日本国内にある事業拠点で発生した利益に対しては所得税が課されます。例えば日本国内で小売店を営んでおり、そこから利益を得ている場合などです。その事業が国内で行われている限りは、非居住者にも課税義務が発生します。
⑤ 譲渡所得
日本国内の資産、例えば不動産や株式を売却して得た譲渡所得にも所得税は課されます。不動産の場合は短期譲渡と長期譲渡で税率が異なります。短期譲渡とはその不動産の所有期間が5年以下の場合をいい、このときの税率は39.63%(1)です。5年を超えて所有している不動産を譲渡する場合には長期譲渡となり、その場合の税率は20.315%(2)です。
(*1)所得税(30%)+住民税(9%)、復興特別所得税(30%×2.1%=0.63%)=39.63% (*2)所得税(15%)+住民税(5%)+復興特別所得税(15%×2.1%=0.315%)=20.315%
⑥ 給与所得
前述の通り、給与については日本国内で勤務して得たものが課税対象です。所得税はその年の1月1日から12月31日までに発生した所得に対して発生するので、その年の途中で海外勤務となった場合にはそれまでに国内で勤務した分の給与には所得税が課されます。
⑦ その他の所得
他にも日本国内で発生する一時所得や雑所得も所得税の課税対象となりえます。一時所得とは競馬や競輪などの払戻金や生命保険の一時金、雑所得とは公的年金やメルカリなどのオンライン販売で得られた利益などがそれにあたります。
非居住者が日本国内で納税する方法
上で説明した通り、非居住者であっても国内源泉所得に対しては納税の義務が発生します。多くの場合は収入の支払者によって源泉徴収で徴収されるため、非居住者本人が直接納付する必要はありません。その際の税率は所得の種類によって異なります。例えば不動産の賃料などによる所得なら20.42%、上場株式等の配当による所得なら15.315%です。詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
なお、ご自身が非居住者や外国法人に対して収入の支払者であり、その所得について源泉徴収をする場合には「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」の提出が及び税金の納付が必要です。税金の納付は報酬等を支払った月の翌月10日までに最寄りの金融機関もしくは税務署の窓口で行います。
非居住者が確定申告を行う方法
所得に対して源泉徴収が行われない場合、あるいは必要以上に課税されている場合などには、非居住者であっても確定申告を行う必要があります。
確定申告が必要な場合
国内源泉所得があり、税額に過不足がある
不動産売却や事業所得など、源泉徴収されない所得がある
源泉徴収されていても、所得税が必要以上に徴収されていたり反対に支払いが足りなかったりする場合には確定申告が必要です。また、不動産所得や事業所得など、そもそも源泉徴収されない所得もあります。こういった所得がある場合にも確定申告をしなければなりません。
確定申告の手順
非居住者が確定申告を行う場合には、日本国内で納税管理人を選任しその人に代理で確定申告をしてもらう必要があります。確定申告はオンラインでもできますが、非居住者の場合はオンラインで手続きを済ませることはできません。そのため、出国前に納税管理人を選任し納税地の税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出する必要があります。
実際に確定申告を行う際には納税管理人に依頼し、書類の提出や受け取り、還付金の受け取りなどを行ってもらいます。納税管理人は個人でも法人でも依頼することができるので、信頼できる人や機関に依頼しましょう。
租税条約に関する届出書
海外に長期滞在していると、滞在先の国で税金の支払い義務が発生することもあります。基本的には国内外すべての収入について申告の必要があり、そうなると日本国内ですでに納税した所得に対して二重で課税されてしまうことが起こりえます。
そういった事態を防ぐために制定されているのが租税条約です。租税条約とは二国間または多国間で締結される税務に関する国際協定であり、主に下記の目的があります。
二重課税の防止
租税回避の防止
税務行政の協力
2025年1月1日現在、日本は155の国・地域と租税条約を結んでいます。対象のエリアに留学や赴任をしている場合には、「租税条約に関する届出書」を提出することで二重課税の防止や税率の軽減が可能です。国によっては「居住者証明書」の提出が求められることがあります。
ちなみに、租税条約に関する届出書は支払いの内容によって様式が異なります。関連書類も含めると20種類以上も様式があるので、自身が提出すべき書類はよくよく確認する必要があるでしょう。詳しくは国税庁のホームページで確認できます。
海外赴任・移住時の複数通貨の管理に便利なサービス
仕事や留学などで海外に住む場合には、現地で使うお金をどう持っていくか悩む人も少なくないでしょう。海外送金となると大きい金額の送金には多額の手数料がかかりますし、かといって現金で持っていくのは安全面を考えると不安ですよね。そんなときにおすすめなのがオンラインで海外送金ができるWise(ワイズ)です。
Wiseとは?
Wiseは複数の通貨の保有や管理ができるオンラインプロバイダーです。保有できる通貨は40以上、その中には日本円も含まれます。保有している資金は送金することもでき、国内だけでなく国外にいる相手にも送金可能です。
利用するにはまず申込をして自分のアカウントを開設し、日本円で自分のアカウントに入金します。日本円をそのまま送金に使うこともできますし、マルチカレンシー口座を開いて外貨に両替して必要に応じてその通貨を送金することも可能です。また、自分の口座に紐づいたデビットカードを利用すれば支払いや現地での現金引き出しも簡単にできます。
Wiseの海外送金で特に注目すべきはその手数料の安さです。通常、金融機関で海外送金をするときには海外送金手数料に加えて為替手数料がかかります。この為替手数料は各金融機関が独自に設定する為替レートの中に組み込まれており、どれくらいかかっているのかが見えづらくなっています。一方、Wiseでは為替レートにミッドマーケットレートを採用しています。ミッドマーケットレートとは市場で自然と決められる実際の為替レートであり、手数料の上乗せはありません。そのため、Wiseの海外送金は手数料が非常に抑えられているのです。
送金手数料は利用する通貨によって異なり、0.68%~です。送金にかかる手数料、日数はアプリ上やWiseの公式ページでシミュレーションができます。
なお、海外に引っ越ししたあとは登録住所を現地のものに変更しなければなりません。
まとめ
今回の記事では海外移住後の所得税の扱いについて詳しく見てきました。所得税の支払い義務があるかどうかは「居住者」か「非居住者」かによって大きく変わります。滞在期間や国内源泉所得の有無などご自身の状況を種々の条件と照らし合わせながら、納税義務の有無を確認しましょう。
海外移住の際のお金の管理にはWiseがおすすめです。複数通貨の両替や管理、送金がオンラインでできるので、海外にいながらにして自分の資金の管理がしやすくなっています。
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※本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、税務上のアドバイスを提供するものではありません。具体的な税務手続きや納税義務については、最新の法令や個別の状況に基づき、税理士または専門の税務アドバイザーにご相談ください。また、本記事の情報は記事作成時点でのものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。最新の情報については、日本国税庁の公式サイトをご確認ください。
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